むち打ちの後遺症について


まずは医師の診断を受けることが重要となります

損害賠償請求を行うためには、医師が作成する診断書が必要です。そして、交通事故による負傷であることを証明するためには、事故後すぐに医師の診断を受けることが大切となります。軽い負傷の場合、時間が経ってしまうと交通事故による負傷なのかどうかの判断がつかなくなり、診断書を作成してもらうことが難しくなります。

示談交渉においても、事故日と診断日がずれていれば、本当にそれが事故による負傷なのかを疑われることになります。


診断書が作成できるのは医師のみ

診断書作成は、法的には医師(歯科医師、獣医師含む)のみに認められているものです。

柔道整復師でも診断書を作成することはあり、治療費の受け取りは可能とされていますが、特に後遺障害診断書は、医師が作成したもののみが有効となります。

後遺障害の認定を申請する段階になっていきなり整形外科を受診しても、医師は患者さんを診ていないので、被害者の後遺障害診断書の作成はされません。

まずは医師の診断を受け、医師に相談しながら柔道整復師が行う整骨院・接骨院に通うこが大切になります。




後遺障害の認定を受けるため、整形外科での受診を推奨


整形外科では医師が診察、治療にあたり、保険の取り扱いも確実で、レントゲン検査・超音波診断器・CT・MRIによる精密検査、投薬、必要ならば手術も可能ですが、通院時間帯が限られ、必ずしも交通事故による負傷に精通している医師ばかりではありません。

その点、整骨院・接骨院には、むち打ち症に特化している所や、交通事故による負傷を専門的に受け入れている所もあり、診療時間も一般的にはフレキシブルで、受領委任払いという形ですが、健康保険の利用も可能です。

利便性を考えれば、整形外科で診断を受け、整骨院・接骨院で治療を続けることが良いと考えられますが、次項で指摘する問題点があることは認識しておかなければなりません。

前橋市のひかり接骨院では、整形外科に受診しながらの通院をオススメします!


後遺障害診断書は、整形外科でしか作成できない

交通事故による負傷の治療段階においては、整形外科でも整骨院・接骨院でも大きな差はありませんが、負傷の治療が長引き、治癒が見込めない状態となり症状固定を迎え、

後遺障害の認定を行うとなると、整形外科での診断が不可欠

となります。

後遺障害の認定に必要な後遺障害診断書は医師でないと作成ができないからです。ですので、必ず整形外科を受診している必要があります。後遺障害診断書がなければ、後遺障害の等級認定の申請が行えず、加害者との慰謝料などの示談交渉ができなくなり、損害賠償金が受け取れなくなる可能性も出てきます。


整骨院・接骨院に理解のある整形外科を受診するのがベスト

例えば、後遺障害が残りそうな負傷を負ってしまったとしても、仕事の都合で土日にしか通院できず、どうしても整骨院・接骨院に通いたいという人も多くいると思います。その場合は、整形外科で医師に相談し、治療のために整骨院・接骨院に通う必要があるという診断をしてもらうのがベストとなります。

この記録が整形外科のカルテに残っていれば、整骨院・接骨院に通っていたとしても、後遺障害診断書が必要になれば整形外科で書いてもらいやすいですし、保険会社に整骨院・接骨院の通院費や治療費を請求しやすくなります。

なお、保険会社によれば通院する病院を指定してくることがありますが、必ずしもその病院に通わなければならない義務はありません。治療は自分の通いたいところを被害者が決めることができるからです。しかし、後のトラブルを避ける意味でも、保険会社に通院先を通知することもお忘れなく。


前橋市のひかり接骨院のむち打ち治療はこちらから

ぜひ参考にご覧ください




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